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【2026/06/13 10:45 】 |
インターネット上のショッピングモールの出店者に類似のロゴマークを付
 インターネット上のショッピングモールの出店者に類似のロゴマークを付けた商品を販売されたとして、ロゴマークの商標権を持つ会社がサイトを運営する「楽天」に販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が14日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「(一般に)運営者が出店者の商標権侵害を知った場合、合理的期間内に削除しなければ、商標権者は運営者に差し止め請求をすることができる」との判断を示した上で、商標権者側の控訴を棄却した。時計 コピー

 訴えていたのは、棒付きキャンディーで知られる「チュッパチャプス」の商標権を持つイタリアの会社。この会社の代理人弁護士によると、サイト運営者に賠償責任が生じる可能性があるとした判決は初めてという。cartier カルティエ

 1審・東京地裁(10年8月)は「楽天は売買の当事者ではない」と会社の請求を退けた。知財高裁も「商標権侵害の警告を受けた楽天が8日以内にサイトから削除し是正した」として、控訴を棄却した。ルイヴィトンメールオーダー中野裁判長は、類似商品が出品されても運営者がただちに商標権侵害を知りうるとは言えないとしつつ、「商標権侵害の指摘を受けた時は、侵害の有無を速やかに調査すべきで、怠った場合には出店者と同様に責任を負う」と述べた。

 判決によると、楽天の「楽天市場」で09年8月当時、「チュッパチャプス」のロゴマークに類似した標章をつけたマグカップなどの雑貨を計5社の出店者が販売していた。腕時計 ブランド インターネットショッピングモール「楽天市場」でキャンディー「チュッパチャプス」のロゴを使った商品を無断販売され、商標権を侵害されたとして、商標権を管理するイタリアの企業が、サイトを運営する「楽天」に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が14日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「侵害を知った後、合理的期間内に是正しない場合は運営者にも賠償責任が生じる」との判断を示した。ルイヴィトンメールオーダー

 取引の場を提供したネットモール運営者が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟で、原告側代理人によると、運営者の責任に言及した判決は初めて。

 中野裁判長は「運営者であっても、第三者の商標権を侵害することを具体的に認識した場合、商標法違反の幇助(ほうじょ)犯となる可能性もある」と指摘。ロレックス 販売一方、楽天側が、侵害を把握してから8日以内に該当商品をサイトから削除したことから、原告側の請求を退けた1審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。

 判決によると、楽天市場では平成21~23年、ロゴを使ったよだれかけや帽子、マグカップが販売された。ルイヴィトンメールオーダー

 1審は、楽天側は商品販売の主体にはあたらないとして請求を棄却していた。
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【2012/02/15 16:40 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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